HOME > 幼児教育・保育の無償化制度

幼児教育・保育の無償化について


《幼児教育・保育の無償化制度》
2019年10月より、幼児教育・保育の無償化制度が始まりました。
お住まいの市町村に「子育てのための施設等利用給付認定申請書(第1号)
(第2号・第3号)」や就労証明書等の提出が必要となります。

この制度により
①入園料が無償化の対象となります。
 ただし、年度の途中で入園されたり、退園される方は全額となりません。
②保育料が無償化の対象となります。
 ①と②を合わせて月額¥25,700までが無償となります。
③預かり保育を利用される方で、市町村が保育の必要性を認定した方は
 1日¥450(上限あり)まで無償となります。
 認定されない方でも預かり保育は利用できますが、実費負担となります。
④年収360万円未満の世帯や第3子以降を対象に副食費の免除があります。
 市町村により認定された方が対象となります。

 ★市町村による認定の用紙や詳細は入園説明の際にご案内いたします。
 




お問い合わせはこちら